韓国領事館で帰化書類を申請する際に通称名が使用できなくなってきました

 これはこれからの帰化申請を考える中で、なかなか深刻な問題です。
 韓国人の方のアイデンティティーの上でも、考えさせられる問題です。

 先日、韓国領事館で、いつものように帰化申請書類の請求を行った後に、わざわざ通名印について注意をされました。

 いわゆる「在日」とご本人自身が呼ばれる特別永住者の方の中には、本名の印鑑を作ったことの無い方も多くいらっしゃいます。

 このような場合、韓国宛の委任状には、通名の印を押して、小さく通名を記載してもらっていました。通名を書かず、通名の印を押すこともありました。
 これまで何千通という韓国書類を請求してまいりましたが、とくに指摘を受けたことはありませんでした。

 しかし、今日は、それがダメだ、というのです。
 委任者名に「○○こと」という「通名」を含めることを禁じられました。

 戸籍(家族関係登録簿証明書)の請求書は、後日に監査がなされているそうです。
 おそらくは、そのような際に、申請書や委任状への通称名の記載や、通名印が押されていることが問題視されだしたということです。

 日本国内でも、通称名という制度自体に疑問を投げかける議論も始まり掛けていますが、それに先がけて、本国の韓国自体が通称名を認めない動きを始めているということなのでしょうか。

 確かに、朝鮮姓名復旧令という法律により、せっかく日本名を排除したのに、未だ使用され続けているということが、本国に居住する韓国国民の人々には理解しがたいものがあることは容易に想像されることかもしれません。

 

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参考リンク:韓国人の帰化申請

韓国家族関係登録簿記録事項証明書(戸籍)取り寄せ

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」