嫡出子であるか、非嫡出子であるかという、婚外子問題については、以前よりこの帰化申請ブログでも何度か取り上げてきました。
嫡出子か非嫡出子かという嫡出認定の問題は、帰化申請の許可において、父を認定するための非常に重要なファクターであるからです。
明石市役所が出生届の書式から独自に「嫡出出生欄」を削除した話題を少し前にとりあげたところでありましたが、昨日、新しい出生届の交付を中止することになったそうです。
おそらく、今年9月の嫡出子と非嫡出子を区別することが憲法違反であるとの最高裁判決を受けての、自治体独自判断だったのでしょうが、法律改正を待たずに書式だけ変えることは、依然、違法な事ですので、少しフライングであったと言われてもやむを得ないことであると存じますから、今回中止に至ったことはやむを得ないことでしょう。
個人的には、婚姻をもとに家族関係が発生する以上、「結婚という大事な制度」を擁護したい気持ちがあるので、9月の判決には反対の立場です。
嫡出子と非嫡出子を区別しないことが、婚姻関係にある夫婦と事実婚の関係にある夫婦、あるいは事実婚でさえないのに子供を産む夫婦を区別しないことにつながらないように祈っています。それは、日本の社会の基礎をなす婚姻という制度の崩壊であるからです。
婚姻関係にないのに子供を産むことになった背景には、それぞれ様々な事情がある場合も多いことは理解していますが、その事情のほとんどは、「夫婦本人」に帰責するものです。
一方で、「生まれてきた本人」が責を負わせる必要はないという最高裁の論旨は理解できますが、日本の家族制度や社会的ルールに反した親に対しての責任が消えてしまうことは、日本社会の秩序に影響を与えかねないことであると存じます。
非嫡出で生まれてくること自体は、何の罪もないことですが、非嫡出子をもうけることは、依然、反社会的な罪深いことであるという認識は持っておく必要があるのではないでしょうか。
関連リンク:
帰化申請と婚外子、嫡出子
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性同一性障害の方の帰化申請その6
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性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」