帰化後の氏名については、行政書士でもちゃんと勉強されていないと、明確に判断できない方がたくさんいらっしゃいます。
先日も偶然に読んでいた行政書士事務所のコラムで”「高」の場合ですが、はしごだかと呼ばれる「髙」は使えないということです”とはっきりと大嘘が書かれていました。
このコラムが書かれたのは、平成24年7月9日の帰化手続改正後の事であることも存じ上げていますので、(それ以前も使用することができる場合もあったのですが)手続改正後は「完璧に」ハシゴ高が使えるようになってからの話なのです。
この方はキャリアもある大阪の行政書士で帰化申請の経験もそれほど少なくないはずなのですが、「大変な」間違いです。
ずっと、そんなレベルの仕事をしてこられたのでしょうか。
もしも、ハシゴ高を使った苗字をずっと通称名として使ってこられた家庭で、そのような行政書士事務所を訪れると「残念ですが、ハシゴ高は使えません。普通の高を使った名前を帰化後の氏名欄に記入しましょう。」と言われ、一生、慣れ親しんだ苗字を捨てて暮らしていかなければならなくなってしまうわけです。
ハシゴ高を使用する苗字を通称名として使用しているご家庭は、ものすごく多いので、現実にそのようなアドバイスをしている可能性が高いのじゃないかと思います。
其の罪を憎んで人は憎まずということなので、名指しはせずにおきましょう。
でも、はしご高にされた本人にとってはたまったものじゃないです。
帰化後の氏名についての詳細は下記のページをご参考になさってください。