昨日、記事に書いた平成25年11月15日付の総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長通知の原文を転載しておきます。政府通達・通知は、著作権の適用範疇にありませんから。
帰化申請を決断される際などの、ご参考になさってください。
在日韓国人の方はじめ在日外国人の方の通称の記載における留意事項について
通知項目
1.通称を記載する際には、その要件を厳格に確認する必要があること
2.既存の通称を削除し、新たな通称をきさいすることは原則として認められないこと
3.頻繁に新たな通称を記載することで、通称が悪用される可能性があること
4.身分行為に基づく通称の記載の取扱い上記2が、いわゆる通称変更禁止の通知です。
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参考リンク:韓国人の帰化申請
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」