帰化申請を行う上で、あと数年間はかならず必要となる外国人登録原票の写しの請求ですが、緊急扱処理を受けることでかなり早くなってきました。
昨年来、外国人登録原票の写し請求の手間が増えたことで、帰化申請の受付が大いに遅れる結果となっていましたので、これは本当に良い傾向です。
統計マニアである私としては、昨年平成24年7月以来、帰化申請者を中心に200名近い方の外国人登録原票の写しの請求を行ってきましたが、全て、いつ請求し、いつ到着したかの統計を取ってまいりました。
請求方法も様々な添付書類について内容を変えたり、郵送方法を変えたり、緊急扱処理をしたり、また、請求内容も、閉鎖原票のみであったり書換前原票を含めたり、死亡者原票や外国人記録調査書を同時請求したり、さまざまなパターンで試行錯誤をしながら、その統計を取ってきたのです。
さらに、死亡者の請求についても、個人情報保護法上の請求をしてみたり、行政証明としての請求をしてみたり、その双方の請求を同時にしてみたりしながら、最も早く効率が良くて(早いだけではダメです)、開示内容ができるだけ完全な請求は、どれなのかを追求してきました。
このところは、最も「適正な」請求をした上で、さらに緊急扱処理を受けることで、概して2週間以内で開示結果を手に入れることができるようになりました。
コンスタンスに申請支援センターがお手伝いした請求があるので、請求パターンも見慣れていただいているのかもしれませんね。本人から請求をしてもらっているのですが、申請支援センターがお手伝いした請求には特徴があるからです。
おなじ緊急扱でも6週間掛かっていた平成24年中からすれば、本当に夢のような話です。
「最短3日で帰化申請!」を実現していた昨年までのようには行きませんが、申請支援センターを通じての帰化申請に限ってみれば、最近はまあ言ってみれば、運転記録証明書レベルの話になってきたので、あまり影響のないレベルになってきたと言えるでしょう。
ただ、誰でも、旨くやりたいし、早くして欲しいですから、みんなが急ぐとまた逆戻りですね。
うーん。あと3年半の辛抱か~。
でも、帰化申請のプロとしての、本当の勝負は3年半後からなんですけれどもね。
申請支援センターの「たくらみ」は、内緒です(笑)。
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外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる
参考リンク:
在留制度改正後の帰化申請必要書類
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」