日本への帰化の結果、その者が(日本国との)二重国籍となる場合には、帰化申請をすることができません。
これを国籍条件といいます。
帰化する際の従前の国籍国において国籍離脱をすることができなければ、原則は、帰化申請をすることはできないのです。
帰化申請をしようと考える本人が(日本国との)二重国籍の場合には、もともと日本国籍を持っているのですから、国籍法第4条によって帰化申請をすることがではません。帰化申請をする必要がないのです。
国籍条件は、帰化申請者本人について審査される条件ですが、非常に深い関係のある親族、例えば、夫が既に二重国籍であり国籍法第14条に定められた国籍選択宣言届出の義務が発生しているにも関わらず未届である場合も帰化申請は受け付けてもらえません。
これは国籍条件ではなく、素行条件によって、受け付けされない、または不許可となるのです。
素行条件も帰化申請者本人について審査される条件です。しかし、毎日一緒に生活し、一心同体であるはずの深い関係の親族であるところの夫が違法な状態であるのに、看過し放置をしている責任は申請者本人にも少なからずあるという理屈です。
たしかに、夫の国籍上の違法状況を看過しているような者が、外国人の日本国籍の取得という、申請者個人にとっても日本国にとっても一大事の場面で、素行条件上、適各者として認められるはずがないというのは、日本国民としてうなずける話です。
そんな者の帰化申請を許してもらっちゃ、日本人として困りますね。
家族の脱税や未申告により、帰化申請の素行条件で受付拒否されることと幾分似ています。
ただ、脱税や未申告の場合は、一緒に住んで脱税したお金で暮らしているわけですから、共犯として、帰化申請を行う上で、本人の帰責性がもっと重いように感じます。
参考リンク:
帰化申請の国籍条件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」