帰化申請と国民年金・厚生年金/奈良県下の年金事務所

 帰化申請のご参考に、奈良県下の年金事務所の一覧をご案内しておきます。奈良県にお住まいの方で帰化を検討されている際にお役立て下さい。

 帰化申請においては、平成24年7月9日以前も以降も年金支払義務のある者が年金を支払っていない事は素行条件上の大きな問題です。
 とくに7月9日の在留制度改正後は年金支払義務について、帰化申請を行う上で厳格化されました。

 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、「国籍を問わず」国民年金に加入する義務があります。厚生年金に加入されている方(第2号被保険者)とその配偶者(第3号被保険者)以外の方は自分で国民年金を納めなければなりません。
 国民年金を納付していないと帰化申請ができません。

 また、株式会社などの「法人事業所の全て」と「従業員が常時5人以上いる個人事業所」は厚生年金の適用事業所となり、厚生年金保険料の半分を負担し本人の給与から徴収した半分とともに納める義務があります。
 厚生年金の適用事業所に該当するのに加入手続きを怠っていたり支払義務を果たしていない経営者は帰化申請ができません。

 
 
<奈良県下の年金事務所一覧>
帰化申請時の確認で詳細が必要な際は下記年金事務所をクリックして下さい。
 
奈良年金事務所(奈良県下):帰化申請で年金確認

桜井年金事務所(奈良県下):帰化申請で年金確認

大和高田年金事務所(奈良県下):帰化申請で年金確認

 ここで大事なことは、帰化申請では、年金の事を考える場合に、素行条件とともに生計条件も慎重に考えておく必要がありますので年金支払能力が「十分に」無いと、いくら年金を支払ったところで帰化許可や帰化受付がなされない場合がありますから、年金事務所に相談に行く前にASC申請支援センターの相談会に参加されることをお勧めします。
 

参考リンク:
帰化申請と国民年金未納厚生年金未加入

平成24年7月9日在留制度改正後の帰化申請必要書類

帰化申請の素行条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」