韓国の戸籍に登録が無いのですが帰化申請はできますか?という標記のような質問に対して、どう答えるかで、帰化申請に対する経験の深さがわかります。
韓国に登録がなくても問題ありません、と、簡単に答えが返って来たら、要注意。
ほぼ間違いなく、帰化申請の経験が足りない行政書士です。
帰化申請の際に本国登録がないことは、帰化が許可となっても、今後の人生の中で非常に多くの「問題」が出てきます。
また、その問題を正すにも、帰化が許可になってからでは遅い事項もいくつかあります。
事情が許す限りは、本国戸籍を正してから、帰化申請に臨むべきなのです。
しかし、帰化申請を希望する方の事情によっては、本国戸籍に登録がないまま、帰化申請を行っていくべき場合もあります。
どんな場合に、どうするべきか。
明確な答えを持っていない場合は、帰化申請を受任してはいけません。
なお、標記にある「戸籍」は、現在は韓国には存在しません。
2008年1月1日に戸籍制度は廃止され、現在の韓国では家族関係登録簿制度のもとに身分関係が管理されています。
韓国では、日本から押し付けられたという感情から、戸籍制度を廃止したのです。
世界的にも類を見ない非常に優れた制度なのですけれどもね。戸籍制度は。
参考リンク:
帰化申請時の創氏改名による父母欄の氏名の認定
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」