平成27年明けましておめでとうございます。今年も帰化申請はASC申請支援センターへ

 みなさま、平成27年の新年あけましておめでとうございます。
 日本国も景気や政治の安定感が感じられ、比較的穏やかな正月元旦をお迎えのことと存じます。
 本年は春に統一地方選挙がありますが、現在の状況のまま大きな変革なく、日本がゆっくりと景気の向上路線を続けて行って欲しいと願っています。

 帰化申請においては、平成27年は住民票を有する外国人とりわけ特別永住者の方にとって大きな事件となるマイナンバー制度が本格的に始まる変革の年です。
 来年平成28年1月からのマイナンバーカードの交付に向けて既に今年10月から個人番号の通知が始まるにあたり、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、各勤務先や各金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要が発生いたします。内閣官房サイトには「社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。」とあり、従業員等がマイナンバーの提示を拒否することはできません。

 さらに、平成30年~32年をめどに健康保険証などの個別の証明書も全てマイナンバーカードに一本化されることが決まっています。
 
 マイナンバーカードでは、氏名(または姓名)の表記については現在の住民基本台帳カードと同様の取り扱いとなることが決まっており、氏名と通称の併記することは可能ですが、「通称名のみ」の表記ということはできません。これは、平成26年12月時点でマイナンバーナビダイヤルを通じて、総務省自治行政局住民制度課に直接確かめたところ、「既に決定している」との回答でありました。様々なパブリックコメントの期間も平成26年中に終わりましたので決定ということも間違いないのかもしれません。

 これまで特別永住者の方などで「通称のみ」を記載されていた健康保険証や年金手帳などの証明書がなくなることで、今後は勤務先などの機関に本名や国籍を伏せておく暮らしが段々と難しくなってくる可能性が非常に高まりました。

 昨年の申請支援センターの帰化相談会でも、何人もの方がマイナンバー制度の導入により家族全員で帰化申請を決意したという心情を吐露されました。

 いずれにしても、個人番号カードが交付され実質的にマイナンバー制度が始まる平成28年1月までの猶予期間は1年間
しかありません。
 一方で帰化申請は、「法務局での受付」から許可まで、特別永住者の給与所得者で特に問題の無い案件であっても7ヶ月程度は掛かります。全ての添付書類が揃い幾つものの申請書が完成していないと「法務局で受付」されませんから、準備期間を入れると、ぎりぎりの期間しか残っていないことになります。

 いつかは帰化を!と漠然と考えておられた方は、できればこの平成27年年初の数か月のうちに、申請支援センターにご相談に来られることをお勧めいたします。

 多くの経験がある申請支援センターでは、「今から始めれば」、かなり高い確率でマイナンバーカードの交付前に帰化許可を受けることができる事と存じます。

 >>帰化相談会予約電話番号:帰化相談会予約電話

 >>帰化相談会予約状況 ←クリックして確認することができます。

 マイナンバーカードと帰化申請の関係について詳しい情報は下記をお読みください。

 >>マイナンバーカードと帰化申請