自営業の方の帰化申請相談は、可能なら年明け、遅くとも3月中にした方が良い

 間違えないでください。
 自営業の方の「帰化申請」ではなく「帰化申請の相談」のお話です。

 自営業の方で帰化申請を考えていらっしゃる方は、正月が明けてから確定申告に行くまでの間に行政書士事務所に「相談」に行くのが、本来は最も効果的です。
 確定申告をしてしまってからでは、引き返せない内容となる部分が色々あるからです。

 しかし、確定申告を済ましてしまってからでも、3月末までの間は、行政書士に帰化申請相談に行くことで、少しなりとも違法性を阻却できる道を模索できることもあります。

 ただ、確定申告を済ましてしまうと、修正の事実自体は、法務局には隠し通すことはできませんので、自営の方に関しては、本当は年明け早々に相談に行く方がいいですね。
 但し、申請支援センターで相談できるのは、あくまでも帰化申請上の注意点についてです。税務相談そのものは、良い税理士さんを見つけて、ご相談なさってください。

 なお、自営業の方と会社経営者の方の帰化申請は似ていて非なるものです。
 帰化申請の専門家を自認されている行政書士の方でも、申請のポイントの区別がついておられず、自営の方も法人役員も、全て、会社経営者の帰化申請と混同して考えておられる場合が少なくありません。

 帰化申請はその暮らしの状況により千差万別なので、一概に自営がどうとか、法人役員がどうとか、サラリーマンならどうとか、決めつけて議論すること自体、問題のあることなのですが、自営と法人との比較上の傾向としては、自営の方では法人役員にはあまり見られない理由での生計条件上の取り下げ案件が存在し、法人役員には自営の方で考える必要のない素行条件上の取り下げ案件があったりします。もちろん、全体的には、生計条件を満たさない法人役員も、素行条件を満たさない自営業者の方も多数存在しますので、一般論だけで考えるのは不毛なことではありますね。

 いずれにしても、自営の方で帰化申請を希望される方は、4月が明ける前に、申請支援センターに足をお運びください。少し、幸運が待っているかもしれません。

 

参考:帰化申請の素行条件

帰化申請の生計条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」