昨年平成25年秋に受任した帰化申請案件で、申請前に必要な親子関係不存在確認の訴えが、昨日、確定しました。
帰化申請においては、身分関係の齟齬がある場合には、申請が受け付けられません。とくに、法律上の父親がふたり存在する場合には、裁判所の審判や確定判決無しには、「絶対に」受け付けられることはありません。
親子関係不存在確認の訴えが必要な帰化案件は、所謂ニューカマーの方の申請には比較的少なく(というよりほとんどなく)、在日と呼ばれる特別永住者の関係する案件に見受けられます。これは、「登録すべき戸籍は海外の本国にあり、暮らしは日本にある」という状況が大きな要因のひとつであるからなのです。もちろん状況のせいにばかりはしていられず、一番の要因は(出生当時の)父母の遵法意識の欠如ではあるのですが。
いずれにしても、受任から半年を経て、ようやく「親子関係不存在確認」の判決がおり、その後昨日の確定を念のために待って、即、今日、大阪法務局で帰化申請受付の内定をいただいて来ました。
親子関係不存在確認が必要な帰化申請案件においては、受任から申請までの段取りの速さでは世界最速だと自負していいでしょう。少なくとも私のルーチンの中で、もう、これ以上、そぎ落とす無駄はありません。
はっきり申し上げて、「こんなに手際の良い行政書士事務所は、ありまへん!」と自慢しておきましょう。
今回、裁判を依頼する弁護士事務所を変えましたが、新しい弁護士事務所もなかなかしっかりした仕事をしてくださいましたので満足です。次回からは、さらにレスポンスも向上することと存じます。
参考リンク
:帰化申請の素行条件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」