桜井年金事務所(奈良県下):帰化申請の素行条件上年金支払義務が厳格化されました

奈良県下にある年金事務所のひとつ、桜井年金事務所をご紹介します。

 帰化申請をする前に、帰化申請者全員が、年金手続きをきちんと行なっているかどうかを確認する際に役立ててください。

 
<年金事務所データ>
 
年金事務所名:桜井年金事務所
 
管轄区域:
厚生年金>奈良県桜井市,天理市,橿原市,宇陀市,山辺郡,磯城郡,宇陀郡,高市郡,吉野郡のうち東吉野村
国民年金>同上
 
所在地:〒633-8501 奈良県桜井市大字谷88-1
電話:0744-42-0033
アクセス:近鉄大阪線「桜井駅」下車、徒歩5分
 

 帰化申請においては、平成24年7月9日以前も以降も年金支払義務のある者が年金を支払っていない事は素行条件上の大きな問題です。
 とくに7月9日の在留制度改正後は年金支払義務について、帰化申請を行う上で厳格化されました。

 但し、素行条件とともに生計条件も慎重に考えておく必要がありますので年金支払能力が「十分に」無いと、いくら年金を支払ったところで帰化許可や帰化受付がなされない場合がありますので、年金事務所に相談に行く前にASC申請支援センターの相談会に参加されることをお勧めします。
 

参考リンク:
帰化申請と国民年金未納厚生年金未加入

平成24年7月9日在留制度改正後の帰化申請必要書類

帰化申請の素行条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」