帰化申請の面接の際に持参する給料明細

 各法務局及び地方法務局並びにそれらの支局において、それぞれ差があることですので一概には言えませんが、帰化申請の面接においては、申請書に添付した給与明細とは別にあらためて直近の給与明細を持参させられることが多いです。

 帰化の面接で持参を命じられる明細の月数の話なのですが、ここの数年のところは(少なくとも大阪をはじめ関西では)面接直前1回分の給与明細で終わることが多かったです。しかし、平成26年が開けて、この2月に入ったあたりから過去3ヶ月分を用意させられる案件が幾つかありました。

 帰化申請というのは、1件1件の申請がそれぞれ内容の違うものですので、全ての案件を同じように審査するものではありません。
 それは、多くの申請を扱ってきた私自身がよく知っていることです。

 確かに、3ヶ月分の給与明細を指示された案件の中には、申請者と面接直前の打ち合わせをする中で、「ああ、今回の3ヶ月分指示された原因は、これでしたね。」と理由が明白になった案件もありました。根拠がはっきりした分、今度の面接のテーマ、つまり、この個別案件に関して、法務局担当者が括目している部分が見えて、ご本人が面接で困らないようにアドバイスをすることができました。

 ただ、中には、とくに理由も見当たらないのに3ヶ月分の給与明細の提示を指示された案件も確かにあり、これは、この平成26年2月の書類緩和の反動で、全体的に面接を厳しくチェックしていく方向になってきた予兆であるかもしれません。

 

参考:
帰化面接
帰化申請の方法・流れ

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」