帰化申請の戸籍書類を郵送請求する際の身分証

 帰化申請では戸籍法に基づいて交付される様々な戸籍関係書類を添付しなければなりません。

 これらの戸籍書類を収集する際には、地方公共機関や法務局などに窓口請求する方法も郵送請求する方法もあります。

 帰化申請を専門に扱う申請支援センターでは、平成24年7月9日以前は帰化申請者の帰化申請時の居住地の地方自治体に保管されている様々な戸籍関係書類については窓口請求、それ以外の地方自治体や法務局に保管されている様々な戸籍関係書類については郵送請求をするというルールを作っていましたが、平成24年7月9日以降は100%郵送請求が可能となり、さらには閉鎖外国人登録原票の関係で戸籍関係書類については急いで窓口請求する理由が亡くなったため、他の理由が無い限りは全部郵送請求するようにセンター内のルールを変更しました。

 だから、というわけでもありませんが、郵送請求についての法令関係をあらためて整理しておりましたら、興味深い規定が見当たりました。

 平素は職務請求については行政書士証票の写し、その他の請求については運転免許証の写しを同封して請求を行っているのですが、その規定によると、帰化申請の戸籍書類を郵送請求する際には、例えば、職務請求であっても行政書士証票でなく運転免許証でもよく、さらには、(他の士業についてはどうかわかりませんが、少なくとも)行政書士については行政書士証票の写しも運転免許証の写しも同封する必要がないのです。

 ただ、他の条文があり、その条文に低触し、結局は証票等の写しを要求される可能性もないことはないので、当センターとしては、今後も同封することは続けることになりますが、法令上の正しい一般規定としては、行政書士の郵送請求については、身分証の写しが必要ありません。

 この規定は一般の方にはあてはまりませんので、申請をする個人が請求をする場合には、身分証の提示が必要となります。

 

参考リンク:
在留制度改正後の帰化申請必要書類

帰化申請必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」