帰化許可後の身分証明書の誤り等による訂正

 帰化申請が許可になると官報に告示されます。

 否、正しくは、官報に告示されたことにより帰化が許可となります。

 それはよいとして、身分証明書の表記が間違っていることもしばしばあります。また、理由があって法務大臣が申請書に記載した内容を変更していることもあります。

 このような際、帰化届を提出し戸籍に記載される前であれば、訂正を申し出たり、意見を上申したりして、訂正した身分証明書を再発行してもらうことがあります。

 開業をしたばかりであるとか帰化申請を始めたばかりの行政書士・司法書士の事務所の方はほとんどといってよいくらい、なんと!「申請者した依頼者本人からの帰化許可の連絡待ち!」をしておられるのですが、そのような場合は、帰化許可の連絡待ちどころか、帰化届をされたずっと後で依頼者の帰化が許可になったことに気付くこともありますから、身分証明書の訂正などできるはずもありません。
 「依頼者からの帰化許可の連絡が楽しみなんです!」なんて言葉を聞くと、「アホでっか」と申し上げたくなりますし、おせっかい焼きの性格ゆえ、実際に面と向かって「アホでっか」と申し上げたこともあります。

 今日は久々に帰化正誤を見ながら、ふと、思い出したのでした。

 帰化正誤がどこに掲載されるかもご存じない方が大半かもしれませんね。そういうところは、驚くほど安い。知識のなさは値段ではカヴァーできないのですが。

 行政書士選びの際には、初めての面談や電話の際には、「帰化正誤はどこにのるんですか?」と問いただしてみるのもよいでしょう。
 本当に帰化申請の専門家なら、即答が返ってきます。

 

参考リンク:
帰化許可・帰化不許可

帰化申請の条件要件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」