外国人登録原票記載事項証明書が取得できるのは今日が最後です

帰化申請に添付していた外国人登録原票記載事項証明書が取得できるのは今日まで

 従来、帰化申請の添付書類として提出してきた外国人登録原票記載事項証明書は、平成24年7月9日(月)以降、外国人登録法自体が廃止され外国人登録原票が閉鎖されるため、原則交付されなくなります。
 平成24年7月9日は月曜日ですので、(7月7日、8日に休日開庁を予定している地方自治体を除き)実質上外国人登録原票の交付は、今日、平成24年7月6日で終了します。

今後は、市区町村などの地方自治体においては「外国人登録法に基づく」外国人登録原票記載事項証明書の交付は「されなく」なります。

姫路市では行政証明として、当面は外国人登録閉鎖原票記載事項証明を交付されます

 私の知っている限りでは、今後も閉鎖外国人登録原票記載事項証明書を発行する取り扱いの市区町村は姫路市のみです。

 姫路市では、法改正が決まってからすばやく、円滑な行政事務の執行のための問題点を抽出し検討し、個人情報保護に関してなすべきこともクリアし、平成24年7月9日以降も、当面の間は閉鎖外国人登録原票記載事項証明書を行政証明として発行することが決まっています。
 ただし、姫路市において発行できるのは姫路市の証明用紙に姫路市の記載事項証明書書式により発行される閉鎖外国人登録原票記載事項証明書のみであり、外国人登録閉鎖原票の写しや外国人登録書換前原票の写しの交付は他の自治体管轄にお住まいの方と同様に、直接、法務省に対し、郵送請求しなければなりません。
 また、閉鎖した外国人登録原票の(姫路市内の)写しの保管も、永遠にできるものではないでしょうから、姫路市においても交付を続けられるのは「当面の間」ということになるでしょう。私自身の邪推では、これまでの閉鎖した方の原票と同じように10年間程度となるのではないかと考えます。

 いずれにしても、これまで何度も申してきましたが、姫路市の取り組みは賞賛に値するもので、他の自治体のホームページに「平成24年7月9日以降は、外国人登録原票記載事項証明書が交付”できなく”なります。」と書かれていることが恥ずかしくなるくらいの内容です。
 交付”できなく”なるのではなくて、交付”しなく”なります、と書換えすべきでしょう。

帰化申請の添付書類も7月9日以降変わります

 帰化申請にあたっては、外国人登録原票記載事項証明書の提出に変えて、外国人住民票とその他補完書類に変えることが決まっています。しかし、住民基本台帳法上の外国人の方の個人情報保管データにはこれまでの外国人登録法上のそれよりも非常に簡素なものとなったため、外国人住民票には、これまで外国人登録原票記載事項証明書ひとつで証明することができた様々な帰化条件にかかる事項が十分記載されません。そのため、とくに特別永住者以外の方の申請では、総務省管轄でのデータに加え、法務省(入国管理局)管轄のデータも別途取り寄せる必要が発生し、帰化申請がこれまでにも増して大変な申請となります。
 ただ、過去にはなかったような虚偽申請が発生してきたりして、特別永住者以外の方の申請について厳格化すべきニーズは、私も感じていましたので、これは自然な流れかもしれません。

 また、外国人住民票も単に普通に交付請求をするだけでは、「帰化申請に必要な」外国人住民票記載事項証明書とはなりませんので注意が必要です。

今後の帰化申請に外国人登録原票の写しを添付するケースは発生します

 「外国人登録原票記載事項証明書」から「外国人住民票プラス周辺書類」帰化申請の添付書類が置き換わることで、今後は外国人登録原票に関する証明書が一切必要なくなるかといえば、そうではありません。
 さまざまな齟齬(これは特別永住者の方の場合、非常に多くのケースで発生しています)がある場合や、身分関係に問題がある場合、本国戸籍(家族関係登録簿)上に無籍である場合など、外国人登録原票を頼りにしないことには帰化申請が受け付けられないケースが間違いなく多数発生することは、十分想定されます。

 本日(平成24年7月6日現在)、相続の際に必要となる被相続人等に関する証明については、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」のフォームがようやく数日前に発表されたのですが、帰化申請の際には「生存する方の」外国人登録原票が必要となる場合も多くありますので、そのフォームを使用することはできません。
 個別に個人情報保護法による請求書を「自分で」作成して、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係に直接請求しなければならなくなりますので、一般の方には大変な事態です。

 もともと、外国人登録原票などというものは、たとえ、当事者であったとしても行政が個人に開示したくない書類ですから、これまでもよほどの理由がないと請求できなかったものであり、地方自治体が受付をすることで不必要な請求に対する選別が担保されていましたが、今後、直接請求するとなると、法務省自身が選別する必要が発生し、ハードルも上がってくることも考えられ、頭が痛いところです。

 なお、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」については、当プログでも過去に説明していますので、上記本文中リンクをご確認ください。

 
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死亡した外国人に係る閉鎖外国人登録原票の写し開示請求書書式フォーマット

外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 

参考リンク:
帰化申請必要書類・添付書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」