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帰化添付書類(家族関係の登録等に関する法律による変更)


 このページでは、「家族関係の登録等に関する法律」による帰化申請の添付書類の変更についてまとめています。
 

帰化申請添付書類の変更についての法務局見解


 韓国官庁の出初に引き続き、日本の官庁の出初である1月4日、法務局に出向きました。
 もちろん、改正韓国民法の施行と家族関係の登録等に関する法律により、帰化申請の添付書類がどのように変わるのかを確かめるためです。

 結論は、一昨日に書いた当センターの予測どおりでした。

 簡単にまとめると次のとおりです。

 1.韓国・朝鮮籍の方の本国書類も、原則、それ以外の国籍の方の申請同様となる。
 2.平成19年末までに取得した本国戸籍は新しいものであれば受け付ける。

 1については、戸籍を分解した各登録証明書類を他国籍の場合と同様に添付することになります。
 ここで注意すべき点は、故人の婚姻関係証明書は発給されないので、親が死亡している場合には除籍謄本を取得することになりますが、基本的には除籍は領事館で発行されないので、一般の方の場合たいへんな負担となることです。
 これまでも親の婚姻・離婚関係と死亡関係、戸籍の編成関係により除籍謄本が必要な場合が多々あったのですが、家族関係登録簿以前の電算化戸籍自体が改正原戸籍と申しますか除籍謄本となってしまったわけですから、最低2除籍前までさかのぼらないといけないことになったわけです。

 われわれ専門家であれば、出てきた書類を役所で確認してその場で次の請求をするなりの対応をしていくことができるのですが、一般の方となると出てきた書類を法務局に持って行っては次の書類を指示されるという事の繰り返しが続き、さらに領事館レベルで対応できないわけですから、まさに「いつ終わるとも知れない果てしない道のり」と感じられることでしょう。

 2については、法務局がかなり柔軟な対応を考えてくれているようです。
ただ、取得から1年以上経過している戸籍謄本など古すぎるものでは有効性に疑義がありますから、新しく家族関係登録簿上の証明書が必要となります。戸籍は時々刻々変化するものだからです。

 実際には、これまでも同じ扱いでありましたし、要するに法改正の前後を通してなお、同じ扱いをしてくれるという救済策です。
 過去より一般的には3ヶ月〜半年以内の戸籍が望ましいとされていますが、ただし、たとえ直近1ヶ月前の戸籍でもその後に本国に対して婚姻申告や出生申告を行っていたりすると新しい登録が済んだものが必要になることは、これまでの戸籍取得においても今後の証明書取得においても同じですので注意しなければなりません。

 いずれにしても、新しい韓国の法律である「家族関係の登録等に関する法律」により添付書類が変更になったわけですが、日本の国籍法が改正されたわけではなく、手続きが煩雑になっても帰化要件は変わりありませんので、日本国籍取得を目指される方は決して「希望」を失わないでがんばりましょう!

(なお、新しい証明書の書式については、別ページに掲載していますので、ご参考になさってください。)
 一般にASC申請支援センターに帰化申請をお任せいただいた場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と晴れて帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみとなります。
 事前相談で何度も足を運び書類の不備を指摘され続けて、過去にあきらめられたご経験をお持ちの方も多いことでしょうが、いちど当センターにご相談ください。

 ご相談CALL 06−6949−5931 (コクサイ)