管轄総領事館から遠方の方の帰化申請はご本人も大変

 中国国籍の方の帰化申請では国籍証明書を添付して帰化申請を行います。
 国籍証明書の提出時期については地域差があり法務局毎に対応しなければなりませんが関西の法務局の多くが帰化申請の「受付時」に準備しておかなければなりません。

 中国の国籍証明書は駐日大使館や各地の総領事館に足を運んで取得するのですが、中国大使館や総領事館はとくに都道府県ごとに設置されているわけではなく管轄地域がそれぞれかなり広いです。

 隣の県にあたりにあるのであれば少し足を伸ばす感覚で到着できるでしょうが、例えば岩手県在住の中国人は駐札幌総領事館、高知県の方は駐大阪総領事館、沖縄の人も駐福岡総領事館に足を運ばなければなりません。これらの方は総領事館に行くにも海を渡らなければならず本当に大変です。

 さらにこの国籍証明書を取得するために行う中華人民共和国国籍の退出申請は「午前中」しか受け付けてもらえず、おまけに某総領事館では11時半にはシャッターが半分閉まりますから(笑)、先述のように海を渡らないといけない帰化申請者は前日から泊まり込んで実質的に2日かけて退出申請をすることになります。

 もっと深刻な事には、国籍証明書は当日に交付されませんから、自分で帰化申請をする人はもう一度2日かけて海を渡らねばなりません。「帰化申請の手続きとは別に」、中国領事館に行くだけで、1、2週間ほどの間に4日間も業務を休まないといけません。サラリーマンなら一大事ですね、わからず屋の経営者ならクビにされそうです。

 幸いにも、行政書士に依頼している人は中国総領事館に行くのは1回で済みますが、それでも遠方の方は2日休まないといけません。
 また、行政書士によっては「自分で国籍証明書を取る手続きをして下さい!」と言われる行政書士事務所も非常に沢山ありますから、帰化申請を依頼する行政書士事務所選びの際には、あらかじめ慎重に確認しておいた方がいいでしょう。
 
 ASC申請支援センターでは、ちゃんと国籍証明書のフォローもいたしますよ(^-^)/