春は就職や進学で帰化申請のご相談が多い季節です。
この季節もとくに在日韓国人で特別永住者の方の帰化相談が中心に、申請支援センターの相談会予約が埋まっていくのですが、この時期は中国国籍の方のご相談も増えます。
留学で日本に来られて企業戦士となっていかれる在日中国人の方は、帰化条件のひとつに居住条件があり一般にサラリーマンになってから3年間は帰化申請ができませんので、本来、帰化申請は冒頭に述べた「就職や進学」とは縁の無いものです。
就職したばかりでは帰化申請を受け付けてくれませんし、大学から大学院といくら長く日本に在留していても学生のままではいつまで経っても帰化申請はできないからです。
しかし、日本の学期に沿って卒業されて技術、人国、技人国などに在留資格変更されていますから、どうしても在留期間の満了の日が3月頃から5月頃までに集中しており、在留更新の前に「そろそろ帰化を」と考えられる方もいれば、在留更新を済ませてから「最長の在留期間となったことだし、次の更新まで心の余裕のある今の時期に帰化申請しておこう」と相談に見えられる方も多いです。
中には「在留更新はできたけれど、ずっと1年しかもらえないので、何とか帰化したい」と相談に来られる問題のあるケースもちらほら見かけます(笑)。
とりわけ、このケースはよっぽど注意して申請しないと帰化申請が不許可になるばかりか、抱えている問題のさらに水面下にあった部分が顕在化して、日本における在留そのものに影響を与えかねない事がほとんどなので、私達、行政書士も十分慎重に手続きを進めないといけません。
ところで、本題ですが、中国人が帰化申請する際には国籍証明書を交付してもらわなければなりません。
春は清明節等があり、東京の中国大使館や在大阪中国総領事館では、休館日をもうけていますので注意が必要です。
2017年の清明節休館日は下記の通りです。
帰化申請の書類などを取りに行かれる際にはご注意下さい。
2017年在大阪中国総領事館「清明節」休館日
平成29年の清明節休館日は、2017年4月4日(火)です。