帰化申請と住民票

帰化申請と住民票

帰化申請と住民票

 平成29年もいつの間にか4月!
 心地良い春の日差しが降り注ぐ良い季節ですね。

 春は、就職や進学など異動が多く、みなさん新しい気分で帰化の事を考えはじめられ、申請支援センターでも帰化申請のご依頼が多い季節です。

 でも、異動があるということで、この時期の帰化申請で注意しておかなければならない事があります。
 みなさん、住民票の転出・転入届をきちんと行っていますか?

 現実に住んでいる場所に住民票が存在しないと「それだけで」帰化申請はできません。
 
 現在は住民基本台帳法、昔であれば、外国人登録法に照らし合わせて、違法行為だからです。

 4月の異動・引越しで、下宿や寮生活も含めて、まだ現実の住所に住民票を移していない人は、帰化申請を考えるならば、すぐに居住地の市区町村に住民票を移してください。

 2週間を超えると裁判所に送られ、過料や、悪質な時には罰金が科せられます。罰金は前科となるので帰化申請には重い影響を与えます。
 時間が経過してから住民票を移す際、転出前の住所が賃貸であったり、特別永住者以外の人は結構申告な事態になることもあります。

 長く移していなかったり、過去に住所をきちんと移していなかった事がある方は、帰化申請をする前に、申請支援センターの相談会をされることをお奨めします。

 申請支援センターに帰化申請を依頼を考えられている方については、毎週土曜の帰化相談会の予約を取る事ができます。

> ASC申請支援センターの帰化申請相談会

 勇気を出して、この春に、長年の悩みを相談してみましょう!