「子供の夏休みに帰化申請をするメリット」という前の記事で書き忘れたことがありました。
メリットといえるほど大層な帰化申請メリットでもないですが、帰化書類のうち、在学証明書について、特別永住者の子供は「通知表」で代用できるのです。
とくに、よくできる子供を持つご家庭では、「どうだ!」とばかりにオール5(表現が古いですね~)の通信簿のコピーを提出してみてはいかがでしょうか。
確かに、親の素行は、子供をみればだいたいわかります。
良い成績の子供を育てる力がある親であれば、帰化申請の審査もきっと緩むことでしょう。
これは、マジの話です。
審査基準が緩むことはありませんし、いくら子供が優秀でも親自体がろくでなしなら、帰化申請は確実に不許可です。
しかし、面接の際などの突っ込まれ方などが、「真面目そうな」方の場合には、やはり目に見えて緩くなることはあります。法務局職員も生身の人間ですから。
ただ、「真面目そうな」人間を、自分で演出しようとする方には、特有のくせがありますので、そのパターンに合致してしまうと、かえって疑われますけれどもね。
私は、そのへんのさじ加減、というアドバイスに変な自信を持っています(笑)。
しかし、まあ、自然体が一番です。