婚姻によって帰化できるわけではありません

 本日は、このブログでも以前に告知していました(国際交流センターのビザ帰化申請の相談会のお知らせ)国際交流センター定期相談会の日でした。
 行政書士入管手続研究会というビザや帰化申請を専門に扱う行政書士が多数所属する任意団体から派遣されボランティアで定期的に相談員を務めているのです。

 今日もVISA・在留資格の事でお悩みの3組の方の相談をお受けしましたが、その中に米国人女性と日本人男性の微笑ましい婚約中がありました。

 そのカップルから、今後の婚姻届出と在留手続に関するご相談と共に、標記の「日本人と結婚すると帰化できますか?」、つまり婚姻することで日本国籍を取得できるかという質問がありました。

 イラン、エチオピアやアフガニスタンと違って、日本には
婚姻のみにより当然に国籍が与えられる制度はありません。
 また、伊仏葡のように届出だけで国籍が付与されるルールももありません。

 日本国籍を得るためには帰化申請という「申請」が必要です。
 申請と言うことは「帰化条件が存在し、審査を経た上で」許可されて初めて、日本国籍が付与されるということです。

 ただし、婚姻により、帰化申請の条件は幾分簡単になります。これを日本人との婚姻による簡易帰化といいますが、日本人である配偶者との関係の深さにより条件が緩和されます。

 それでも、さすがに婚姻で日本国籍を与えられることはありません。