現実と日韓の登録に齟齬のある帰化申請

 帰化申請を行う時、とくに身分関係において現実の状況と、韓国戸籍(正しくは家族関係登録簿)や日本の各種届出書類の内容が違っている場合があります。
 これを「齟齬がある」と言いますが、帰化申請では身分関係の齟齬は「最も」注意しなければならない事項のひとつです。

 ただ、一口に齟齬といっても、裁判を経てからでないと帰化申請ができない齟齬もあれば、ほとんど気にする必要の無い齟齬もあります。

 それが果たして帰化申請にとって深刻な影響を与える齟齬なのかどうかについては、それぞれの案件ごとに判断しないといけないので一概には言えませんが、齟齬の原因となった経緯により深刻か深刻でないかが別れることが多いです。

 戸籍改正や罹災による滅失での再製の際に誤記された程度であれば、比較的スムーズに職権訂正できる場合もありますし、殊に帰化申請の事だけを眼中に入れて考えれば訂正なく申請受付できる場合もあります。(ただし、「誤記された程度の事」と書きましたが「誤記された程度の事」で人生が変わってしまうこともありますので、軽く考えられる事ではありません。)

 しかし、意図的に「嘘の申告」がなされた結果であるならば、非常に申告な結果となることが多いです。

 「親が良かれと思って」とか「仕方なく」などという言葉は、法律の前に無力です。無力どころか、そういった都合のいい自分勝手な考え方の、反社会的な一族に過ぎないととられます。いえ、歯に衣を着せずに申し上げると、とられる、のではなく、そのとうりなのです。それを自覚できるかどうかが、反省の第一歩かもしれません。