大阪法務局の帰化申請添付書類が全国標準に近づきました

 帰化申請では税証明をはじめとした様々な税務関係書類を提出しなければなりません。
 また、証明書を提出する以前に、全ての税金を順法に支払っている必要があります。
 所得税、法人税、住民税、消費税、事業税をはじめ、固定資産税や贈与税、相続税、印紙税など、ありとあらゆる税金のうち「支払うべきなのに支払っていない」税金がひとつでもあることが判明すれば、100%帰化申請ができません。
 さらにうまく全てが明白になるように審査の方法ができていますので、ほとんどの場合、全部、白日の下にさらされるようになっています。

 その中の住民税、つまり大阪市であれば「市・府民税」の納税・課税証明書については、これまで東京法務局や神戸地方法務局などと大阪法務局での取り扱いは微妙に違っていました。

 しかし、異動にともなって、つい先日大阪法務局での会議上で、取り扱いについての変更が発表されました。これにより、大阪法務局も住民税に関する証明書については東京法務局の扱いに近くなります。

 ただし、単純に「どの申請者も一律に何と何を取れば良い」という内容ではなく、納税の状況によって、提出する書類が変わってきますので、帰化申請者への初度の聴取をこれまでよりさらに細かく行わなければ、緊急を要するような帰化申請案件に対応できなくなるので、より慎重さが必要となりました。

 帰化申請は、日本国内、海外の法律の変更だけでなく、官公庁の手続きの取り扱いの変化が常にあり、変化に対応し続けていかなければならないところが、ホンマ大変でんなぁ、と思います。

 10年前の帰化申請と、5年前の帰化申請と、現在の帰化申請は違います。

 もっと言うと、平成24年4月の帰化申請と、平成24年6月の帰化申請と、平成25年8月の帰化申請と、平成26年3月の帰化申請と、平成26年夏の帰化申請は、全て違うものです。

 さらに申請する法務局の管轄によっても、申請者自身の国籍によっても、全て違う帰化申請なのです。

 最新の取り扱いに対応できる申請支援センターであり続けるのもひと苦労なのです(汗)。