アルバイトと帰化申請

 アルバイトですが帰化申請できますか?
 そんな帰化申請のお悩みをご相談いただく事が良くあります。

 ただ、アルバイトと一口にいっても、様々な労働形態や就労環境がありますので、基本的に帰化相談会等で「顔を合わせて」お話を聞かずに受任することはできません。
 まあ、電話で「親切そう」に聞いてくれる人は余程仕事が欲しいか勉強中かである可能性が高いかもしれません。帰化申請者本人が一般論と自分のケースを誤解して申請を進めていくリスクがあるからです。毎年、私が担当させていただいている帰化申請実務研修の冒頭でも、必ず帰化相談は「会って」聞いてあげてください、と受講される行政書士の方々にお願いしています。

 帰化を希望されるご本人の「アルバイト」と言うのは時間給で働く労働者を意味しているんだと思います。社会保険を掛けてもらっていないという意味であることもあります。

 まず、労働法上はフルタイムの労働者とパートタイムの労働者しかなく、アルバイトと言うのは非常に曖昧な表現です。
 パートタイマーであることを意味する場合も多いのでしょうが、仮にパートタイマーであっても社会保険の加入義務があるパートタイマーもそうでない人もいます。

社会保険だけでなく、各種税金の状況、家族との扶養関係、過去の転職の履歴、財産の状況、さらにはそのお仕事に当人が従事して良いのかどうかということ自体も慎重に判断していかなければなりません。
とても、電話で10分で済む話ではないのです。

 そして、アルバイトの方やパートタイマーの方は、様々な仕事や生活に関連した条件の上で許可条件を満たしていない状況であることが、正社員のサラリーマン世帯の方に比べて多いことは紛れもない事実です。

 ただ、帰化申請には、「正社員であること」「アルバイトであること」「パートタイマーであること」のみで、何ら審査上の差別をされることはありません。

 帰化申請を真剣に考えていらっしゃるのであれば、「希望」を持って、いちど姿勢支援センターの帰化申請相談会にご参加ください。