帰化申請では身分関係を証明する書類の収集は非常に重要な位置を占めます。
いくら国籍法上の帰化条件を満たしていても、親子兄弟姉妹関係が明確に証明できなければ帰化申請の受付さえしてもらえません。
そこで、私達行政書士の出番となるのですが、僕らでも「何故だろう?」と首をひねって、なかなか答えに辿り着けない事も良くあります。
しかし、基本的には「なぜか」見つからない、というのは無いことで、本当は必ずしもは理由があります。
今受けている案件も、父戸主の戸籍の更に前の除籍が戸主名まではっきりしているのにどうしても出なかった。
運の悪い事は重なるもので本邦の父母の婚姻届も見つからない。日本の諸証明書が出ないときのパターンというのは有るのですが、それにも当てはまらないのに出ない
。
こうなってくると俄然、本国書類の重要性が増してくるので「もうひと踏ん張り!」と調査を進めたところ、やっとのことで見つかる可能性が出てきました。
調査の方法はノウハウに関する事なので書けませんが、皆さんも気になるでしょうから、原因だけを書いておきますと、なんと転籍もしたことがないのに、父の前除籍の期間だけ隣の里洞に本籍が置かれていたのです。番地も同じなので誤登録の疑いが濃いです。そりゃ出ません。
今日は休日なので、明日、早速検証にいってきたいと思います。
こういうときは、明朝が待ち遠しいですねっ!