帰化申請の必要書類の請求は同じ窓口に続けると業務がはかどる

 各法務局が発行している帰化申請必要書類一覧表に記載された提出書類は、どこの法務局でもだいたい60種類以上あります。
 「帰化申請の手引き」に見本として掲載された表を下敷きに各法務局が審査の為に必要となる書類をまとめているので、全国的にどこの法務局でも骨子は概ね同じなのですが、帰化を扱う法務局毎に若干の差異があり、私が大阪府行政書士会で例年担当させていただいている帰化申請実務研修でお配りしている一覧表では全国の法務局に対応出きるように80種類以上の書類を掲載しています。
 種類だけでも多い上に、人生の中で転職や引っ越しがあると同じ書類でも複数の官公庁で発行してもらわねばならず、われわれ専門家も骨が折れます、

 これだけの書類を収集するわけですから、回らなければならない役所が山のように有るのですが、大阪市の場合、身分関係書類や住民税の証明書の窓口を統一することで省力化が図れます。

 身分関係及び住民基本台帳関係の書類については各サービスカウンター、市府民税については各市税事務所です。

 平成24年7月の入管法改正と外国人登録法の廃止以前は、各区役所に出頭して(郵送請求不可)外国人登録原票記載事項証明書を取得しなければならなかったので、コツコツと足を運んで戸籍書類も税証明書も区役所窓口で請求し、大阪市内24区全部を踏破したのですが、今では外国人も混合世帯住民票が交付されるのでサービスカウンターと市税事務所のみで大阪市関係書類は全て済みます。

 直接的な事務効率のみを考えるならば、夜中に郵送請求書を作成して送付するのがベストなのですが、にもかかわらずサービスカウンターと市税事務所を訪れるのには訳があります。そして、サービスカウンターも市税事務所も大阪市内にそれぞれ複数箇所有るのですが、よほどの事情が無い限り訪問する窓口は毎回同じ事務所です。

 実は、帰化申請書類の多くは一般の日本人が請求することのあまり無い書類または組み合わせなので、担当者によっては書類の検索も書類交付の為の審査にも慣れていない場合があり、同じ窓口を使うことで職員が慣れて業務がさっさと進むようになるのです。
 これが、ひとつめの理由。

 もうひとつは職員と顔見知りになる、と申しますか信用を得る事で、やはり何かとスムーズに進むようになることです。

 今日も、毎週1、2回は訪れるある市税事務所に参りました。
 いくら懇意になっても職員は規定のルーチンはこなさないといけませんので、身分証の提示を求められました。職員さんは申し訳なさそうに「いつも来ていただいてるのに、毎回すいませんね」とおっしゃるので「たまたま貴方が僕の顔を覚えてくれてるからといって、決まりは決まりやからね。」と応えると「ここの人間は皆センセのこと知ってますよ!」とわざわざ言って下さる。窓口で吠えている事が多いので、よっぽど皆さんに嫌われてるのでしょうか(笑)。

 でも、今日の一連の請求の中には、違法ではないが普段は許して貰えない手続き上の瑕疵があったので、指摘されたら口論の末にもう一度依頼者のもとに走らないといけないかなという恐れを抱いていたのですが、そこは信用力で指摘もされずに済みました。

 韓国領事館しかり、サービスカウンターしかり、同じ窓口に足繁く通うと良いことがあります。
 とにかく、作業が早くなることだけは間違いないです。
 煩わしがられているので、早く帰らせたいだけかもしれませんが。