同業者の行政書士の方から依頼者の日本語条件についてのご相談が今日ありました。帰化申請は初めての長野県の行政書士の方だそうです。
同業者の方の帰化申請の相談は受付ていませんが、真面目な方でいらっしゃるようでしたので少しはお話をお聞きしました。
既に受任をしたところ、後から帰化申請の日本語条件を満たしていないことが判ったがどうにかならないか、という要旨のご相談でした。
日本語条件の判断もできないのに、よく行政書士業務として帰化申請を受けたものだとつくづく思います。
申請支援センターにご依頼をいただいた方であれば、申請支援センター独自のテキストをお使いいただきますので、日本語条件をわずかに満たさない程度のレベルの方であれば、約2週間程度で帰化申請用の短期特訓ができるのですが、それでも本人のレベルの見極めは大阪の当事務所にお越しいただかない事にはできません。
また、申請者本人の習熟度によって今すべきことというのは変わってくるのです。
帰化申請に慣れていない行政書士の方は、どうしても「旨くやりたい」というような気持ちを持たれている場合が往々にしてあるのですが、付け焼刃的な対応をしても帰化申請や申請者の今後の人生自体に良い影響を及ぼしません。
日本語条件という法定条件にない基準(厳密に言うと住所・生計・素行条件の派生条件ですが)によりわざわざ審査をすることの意味を理解する必要があるでしょう。
また、とくに住所条件をはるかに超えた期間を日本人の配偶者として日本で過ごして来ているのに、日本語力が十分でないということの意味に気付かなければなりません。
いずれにしても、条件判断が十分にできないのに、受任するのは、非常に危険なことです。
参考:日本語条件/帰化申請の条件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」