年々、帰化申請も審査が厳しくなってきています。
ほんの先程、大阪法務局で受付をしてもらった帰化案件においても、自営業者の妻が専従者給与を支給されていたのですが、それに対する証明を追加書類として提出するよう求められました。
これは、帰化の素行条件と、生計条件に直結する、大事な事件です。
ちゃんと支払われていることは間違いないのですが、現金払いの場合の証明がかなり厄介なことではありましたけれども、実は今回の案件においては、先回りで事前にその対策も取って準備をしておりました。
しかし、これまでの書類点検のやり取りの中で、とくに指示がなかったので、今日の帰化申請提出書類一式の中には加えていなかったところ、受付を終えて出て来られた申請者自身から、専従者給与の証明を求められた旨のご報告がありました。
もちろん、念には念を入れて、提出できるものを準備していましたので、受付してくださった係官をもう一度呼び出させていただき、準備物を提示して「一件落着」でございました。
ちょっと自分で褒めてあげたい、気の廻しようです。(^o^)
でも、今後、自営業者の場合の帰化申請では、これまでより注意していかなければなりませんね!