帰化申請の意思が無い人は帰化申請ができません、という標題を読んで、「あったり前じゃねえか、帰化したくなければ帰化しなければ良い!」と憤られる方も多いかもしれません。
確かに、一般の外国人の方においては、それは当たり前の事であり、また、心の中に他国へのロイヤルティーを秘めたまま帰化申請を行う者もあり、それはそれで他国の帰化申請と比較してハードルの低い日本の帰化制度の問題点なのですが、今日お話ししたいのは、そういった意味の意思とは全く違う話です。
正確に言うと「帰化意思が確認できない場合には、受付がされない」と言う話です。
帰化申請では15歳以上の申請者は全員出頭して申請を行う決まりになっているので、受付時にその場で帰化意思を確認し、帰化許可申請書に署名いたします。
確かに、健常者の場合にはそうやってその場で帰化意思は確認できるのですが、例えば精神的な事情によりその意思を確認できない場合や、表現することができない場合には、帰化申請は受け付けられないのです。
これは帰化条件の話ではなく、帰化手続きの話ですので、混同しないように気を付けて下さい。
つまり、たとえ能力条件を没却できる状況になろうとも、受付はなされないという事です。
残された道はただひとつだけ。
15歳になるまでに親権者権限により日本人にしてあげることです。
ただ、成人したお子様が精神的な障害をお持ちではあるが、どうしてもあきらめきれない場合には、いちどご本人を連れてご相談にお越しください。
稀に、ご家族があきらめていらっしゃるが、当方の助力によりギリギリ帰化申請できると私が判断できる場合があります。