婚約者が妊娠している等、さまざまな理由で、帰化申請を急がなければならない申請があることは昨日書きました。このような申請では帰化申請の期間が非常に気になります。
しかし、そのような一日をあらそうような帰化申請に限って、帰化後のトラブルで、帰化許可が延びてしまうことや、場合によっては、取り下げや不許可となってしまうケースがあります。
過去にせっかく無事故無違反の優秀なドライバーだったはずの方が申請受付後に重たいスピード違反をしてしまったケースもありますし、勤務していた会社が倒産してしまったり、辞めさせられるようなこともありました。
いちかばちか、行政書士に頼まずにご自分で帰化申請をされているようなケースであればほぼ不許可となるような場合でも、なんとか取り下げや不許可とならないように最大限の努力(無策では努力とはいえません)を講じるわけですが、いくら我々ががんばってもどうにもならない案件もあります。
しかし、なんとか乗り切って許可となった場合でも、確実に帰化許可までの帰化申請期間は延びますので、ぎりぎりのスケジュールであった場合には、望み通りの日時に間に合わない結果となります。
何とか間に合わせてあげようと、せっかく申請まで最短の期間で仕上げて受付に漕ぎ着けた案件ですから(常に多数の案件を抱えていますので、急ぐ事情を考慮して、自ずと他の方に優先して進めているのです)、このような案件では本当に悔しい思いがいたします。
帰化申請をされるご本人も、やはり人生の大事な場面であることを、自覚して下さい。
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」