連日、最高裁判決ネタが続きますが、帰化申請の条件と密接な関係にある最高裁判決が出ました。
昨日平成26年7月18日の最高裁判決は「外国人は生活保護法の対象外である」ということをはっきりと明示した初めての判決でした。
今後、高裁・地裁で違う判決が出ることはまずなくなります。
これまで、帰化申請の相談で弊事務所にお越しになられた全員の方に「帰化申請の条件の1つに生計条件があり、自立して生計を立てることのできないご家庭は残念ながら帰化不可能である旨」をお話ししてきました。
そして、国籍法第5条1項4号に帰化の生計条件が定められている立法趣旨は「帰化許可により自立して生活できない国民が増えると日本国の負担が増大するからである。」という説明を付け加えてきました。国民である以上は日本国憲法に定められた健康で文化的な最低限度の生活を日本、つまり他の国民が保証しなければならないからです。
しかしながら、一方で現実に外国人であっても生活保護の支給がなされている現実がありますので、相談に来られた方への説明の中では、「今はまだ日本が比較的豊かですので外国人の方も保護する余裕があるので『日本国民の好意として』外国人の方にも同様の公的サービスを行っている事もケースバイケースとしてはあるのですが、将来、万が一、日本の国が貧しくなってきた際には、帰化していない外国人の方については生活保護を打ち切るという施策を取ることも可能であるので、政策上の理由からこの4号は定められているのです。」と申し上げて参りました。
ただ、私の心の中では、外国人の人権を考えた際に、この説明が間違っていることはないのか?、つまり、外国人に対する生活保護の打ち切りが「合理的な国の政策上の人権の制限」を越えた外国人差別となる政策である可能性はないのか、という部分で1000%の自信が持てていませんでした。
ですから、昨日の最高裁判断によって、私の説明が正しかったことが初めて明白となり、間違った説明を延々と続けてきたのではないかという不安については、少しほっとしたというか、すっきりした気がいたします。
しかし、外国人の方にとっては今回の最高裁判決は、厳しいものがあるでしょう。
今度の判決では、まず「現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものである」と明言し、さらに「生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」と判断しました。
「準用さえされない」としたのです。
事実上、行われている一方的な行政措置(つまり行政の好意による保護)には、全く権利性が無いことが明示されました。
これまで保護されていたのは、次の永住的な外国人の方です。
①「特別永住者」
②「永住者」・「定住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する者
③「入管法による難民認定を受けた者」
ですから、現在は保護されているこれらの方も、将来的には、政策により生活保護の打ち切りが可能となったことは、皆さんショックを隠せないことでしょう。
だからといって、日本人自身の生活も守っていかなければなりませんので、簡単に、法改正がなされることは考えられません。ひとくちにヒューマニズムだけでは解決することのできない大きな問題です。
また、生活保護だけでなく、脱税、年金・社会保険の未加入、さまざまな社会システムのもととなる制度の遵守について、日本国民自身も、外国人も、みんなが勤行して初めて法改正議論の土台となるのでしょう。国の負担だけが増えては日本国が行き詰ることは目に見えていますから。