帰化書類は取得と同時に内容確認

 帰化申請で非常に多くの書類を提出するのは、全て「帰化条件に合わない部分が無いか」を確認するためのものです。
 つまり、「不許可にするべき人間」でないかを審査するためのものです。

 ですから、それぞれの書類を請求し取得したら、その場で帰化にとってマイナス部分となる表示が無いのかを確認しなければなりません。
 でなければ、当分帰化ができないことを自分で証明するために帰化申請書類を集めているようなものです。

 昨日も京都市の区役所で市府民税納税証明書を取得しましたが、納期到来未納額が出ていました。特徴の方なのにです。金融機関からのデータ未到着期間中であることは明白ですが京都市の遣り方はそのまま何も考えず交付するという遣り方なのです。大阪の私が良く訪れる市税事務所では新任担当者で無いかぎりあり得ないことです。

 その場で指摘し、既に源泉徴収された給与明細も見せ給与担当確認を促して事なきを得ましたが、私がボーッとしていて帰所後に気付いたら再取得の手間が掛かるところでした。行政書士ならボーッとしていても自分で気が付きますが、帰化申請者本人ならやっと取れた法務局の予約で来庁してから「これじゃ、あかん!」と怒鳴られ、再取得してからまた法務局の予約を取ってと、えらい手間になります(大阪法務局他一部法務局は予約不要です)。

 まあ、このような、その一枚の書類の中だけで確認できる事項ならいいのですが、他の添付書類や各種申請書の内容を頭のデータベースに詰め込んでおいて確認をいないといけません。ただ、行政書士も頭がハードディスクじゃありませんから全ての内容を覚えているわけではありません。常時10件くらいは平行して扱っているますから、なおさらです。
 ただ、種明かしをすると、素人の方と違うのは、法務局からよく突っ込まれるポイントがわかっているので、この書類のココとココ、どの数字がどうあるべきと、確認場所が限られるので省力化できるだけのことです。
 それでも一応は受付までに全部の部分をひとつ残らず目は通します。
 何故なら、法務局の担当も、全てに目を通す仕事をしているからです。
 いずれにしても、取った窓口で帰化書類に目を通すのは大事なことです。

 わざわざこんなことを書いたのも先日の奈良市で住民票世帯票を取ってから、急ぎの用があったので走って帰ったら帰化申請者が世帯分離していて全員が載っていなかったので再度補助者にお願いしたという事件があったからでした(涙)。

 くれぐれも、帰化書類はとったその場で確認しましょう!