年金加入状況が違法でないか確認してから帰化申請すること

 つい先日、公的年金の2号被保険者の配偶者の年金加入状況についての記事を書きましたが、配偶者がその労働状況によって「何号被保険者」となっていれば違法でないのかをまとめた表を、配偶者ビザのホームページに投稿しておきましたので、帰化申請の際にご参考になさって下さい。
 くどいですが必ず、帰化申請の受付前に確認して下さいね。できれば帰化申請の必要書類を集め出す前、「帰化をしたいな」と考え始めた時にまずご確認されるのが良いです。

>> 2号被保険者の配偶者の年金加入

帰化申請をする上でのポイントは、配偶者自身が「1日かつ1週間の労働時間が正規労働者の3/4未満、または、1ヶ月の労働日数が正規労働者の3/4未満」であり、「130万円以上の年間収入額がある」場合には、2号被保険者の方の扶養を外れないといけない一方で、配偶者自身は2号被保険者として勤務先の厚生年金に加入できないので、自ら1号被保険者としての年金保険料を納付していないと違法だということです。
 そして、違法状況にある人は帰化申請することはできません。