正確にいうとこの外国人登録証明書は現在では、「みなし特別永住者証明書」と呼ばれ、更新手続きをしたわけでもなく外形的に何も変わっていないのですが、特別永住者証明書と同等の効力を持つ書類になっています。
帰化申請の受付の際には、法務局に提示をしたり、地方によっては写しを準備して提出したりするのですが、切換の期限が来ていない限り、あわてる心配はありません。
但し、平成24年7月9日から平成27年7月8日の間に次回確認期間の始期たる誕生日を迎えられる特別永住者の方については「平成27年7月8日」に期限が来ますので注意が必要です。
ここで大事なことは入管法等が改正された日付である「7月9日」ではなく「8日」であることに注意しておいて下さい。
それまでは帰化の素行条件に引っ掛かるような違法状況にはない方がほとんどでしょう。