帰化の素行条件とみなし特別永住者証明書その3

帰化の素行条件とみなし特別永住者証明書その2から続く

 「ほとんど」と申しましたのは、当然帰化申請を行う際に、外国人登録証明書、つまりみなし特別永住者証明書の期限により問題となってしまう違法状況の方もいるということです。

 どのようなケースか?

 それは当たり前のこと過ぎるかもしれませんが、平成24年7月9日の時点で既に切り替え日を徒過されている方の場合には、既に違法状況になられているわけですから、いくら旧外国人登録証明書を所持されていても違法性が脱却されるわけではありません。
 真面目な外国人の方からしてみれば信じられないことでしょうが、現実に帰化の相談にお越しになられた際に証明書を拝見して驚くことがあります。また、特別永住者の方の中には外国人意識の無い方も多く、悪気なく放ったらかしになってしまっていることも多いのです。
 しかし、「悪気が無い」では決して法務局は許してくれません。

帰化の素行条件とみなし特別永住者証明書その4に続く