帰化の素行条件とみなし特別永住者証明書その1

 外国人の日本での暮らしにおいて違法な状況となっていることは「全て」帰化申請の素行条件に深い影響を与えます。特別永住者の方も間違いなく外国人ですからそれは同じです。

 手元に交付されている特別永住者証明書や外国人登録証明書(いわゆる外登証、外登カード)の切り替えや更新を怠っていて万一違法な状況にあるのであれば、素行上の問題が無いはずがありませんから、帰化申請を目指す方は注意しなければいけません。

 ところで、特別永住者の方には外国人登録法が廃止され入管法と住民基本台帳法が改正された平成24年7月9日より特別永住者証明書が交付される運びとなっています。
 ただ、法改正時点で外国人登録証明書の確認日が徒過しておらず切り替え遅延となっていない人は必ずしも改正日即日に特別永住者証明書に更新する必要がなっかったので今も外国人登録証明書(カード)のまま手元に置いておられる方も多いことでしょう。

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