平成24年7月の在留制度改正以降、新しく帰化申請の必要書類となっていた閉鎖および書換前外国人登録原票の写しと出入国記録外国人調査書等の開示請求について、原則、本日平成26年2月1日より提出が省略されることになります。(現実には、2月1日は土曜日ですので、週明けの3日月曜日からの運用となります。但し、各法務局、地方法務局により、運用開始日に相違がある場合も考えられますので、注意してください。)
これは、平成25年11月に総務省行政評価局より「申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)」の中で、法務省に対して勧告されたのを受けて、改善される見通しとなったものです。
ただ、昨日、東京法務局本局と話をしてきた中では、これまでに帰化申請の事前相談に行かれている方などで、すでに取得した閉鎖原票の写しなどについては、提出を拒まない扱いとはなるようです。
総務省行政評価局の勧告のうち、帰化申請にかかる部分を引用しておきます。
帰化許可申請/申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)より抜粋
府 省 名 法務省
関 係 法 令 名 国籍法(昭和25年法律第147号)
件 名 帰化許可申請調 査 結 果
帰化をするには、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して法務大臣の許可を得なければならない(国籍法第4条第2項及び国籍法施行規則(昭和59年法務省令第39号)第2条第1項)。 また、帰化の許可申請に当たって、申請書には帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない(国籍法施行規則第2条第3項)。国籍法第5条には、帰化の許可条件の一つとして「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が規定されており、これまで、この証明資料として、市区町村が交付する「外国人登録原票記載事項証明書」が用いられてきた。
しかし、平成24年7月、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度が廃止され、それまで市区町村で保管されていた外国人登録原票は法務省入国管理局に送付され、保管されることとなったため、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」を証明する資料として外国人登録原票を用いる場合、帰化申請者は、法務省大臣官房に対し自己の外国人登録原票の開示請求を行うこととなった。そのため、市町村の窓口において即日交付されていたものが、1か月程度を要することとなった。
これについて、帰化許可申請者などは、帰化許可の申請先と外国人登録原票の保有機関が同一の法務省であるため、開示請求の手間を省略してほしいとしている。
(参考) 帰化許可申請人数 9,940人(平成24年)
改 善 の 方 向
法務省は、帰化許可申請に必要な添付書類のうち、入国管理局が保有している外国人登録原票に記載された情報については、帰化申請者による開示請求によることなく、法務局又は地方法務局がこれを利用して審査する枠組みを構築することを検討する必要がある。
参考リンク:
在留制度改正後の帰化申請必要書類
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」