帰化申請に必要な閉鎖外国人登録原票の写しの請求先

 在留制度改正後の帰化申請においては、閉鎖外国人登録原票の写しが必要となりました。
 
 閉鎖外国人登録原票の写しの請求先は下記のとおりです。
 帰化申請のご参考にお使い下さい。

 
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
所在地:〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
 

 在留制度改正後に閉鎖外国人登録原票を帰化申請に添付しなければならなくなったのは、平成24年7月9日以前の居住歴について改正住民規法台帳法に基づく外国人住民票には記載されないのが、一番大きな理由です。
 以前は外国人登録原票記載事項証明書で証明していた住所条件が住民票だけでは証明できなくなったからです。

 但し、帰化申請に添付する外国人登録原票をどこまで遡及しなければならないのか、誰の分を請求しなければならないのかは、帰化申請者それぞれの状況によって変わってきますので注意が必要です。
 慣れない方が間違って請求すると取り直し等で外国人登録原票の写しの取り寄せ「のみ」で半年仕事になることも十分考えられますので、法務省大臣官房秘書課へ請求を行う前に、必ず韓国戸籍(家族関係登録簿)をはじめとする各国の本国書類や、その他の身分関係書類の内容を確認して下さい。

 

参考リンク:
在留制度改正後の帰化申請必要書類

帰化申請必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」