明日、平成24年7月9日からの新しい在留制度により、外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳法の管理化におかれることになり、明日からは外国人の方も外国人住民票が交付されるようになります。
外国住民票は外国人登録原票に替わる書類のひとつとして帰化申請において重要な意味を占めますので帰化申請を専門に扱う行政書士には大事な話です。
ところで住民票といえば、日本人の住民票は「広域交付」が可能です。
「広域交付」というのは住民基本台帳ネットワークにより、自分が住民票を置いている以外の市区町村からでも、住民票の請求ができるというシステムです。
例えば、東大阪市に住む方が、大阪市中央区役所から自分の住民票を請求できるということなのです。
帰化申請という仕事柄、外国人住民票についても他の地方自治体(市区町村)から請求できるかということが気になっておりましたので、このたび調べてみましたところ、明日からの在留制度変更による外国人住民票交付が始まる当日からの広域交付はできないようです。
では、いつから、外国人住民票の広域交付が始まるのかというと、1年後です。
つまり、来年平成25年7月から外国人住民票の広域交付が始まるということです。
ただし、もちろん、日本人の場合と同様に、住民基本台帳ネットワークに入っていない福島県の矢祭町に住む方の住民票を取ることと、福島県の矢祭町から他の市区町村に住む外国人の住民票を請求することはできません。住基ネットワークに入っていない市区町村は今日平成24年7月8日現在では(平成24年2月以降)は、福島県の矢祭町のみです。
しかし、仮に外国人住民票の広域交付が始まったとしても、帰化申請には使用できません。
なぜ広域交付外国人住民票が帰化申請に使用できないかについては、後日またお話しいたしましょう。
参考リンク:
帰化申請必要書類・添付書類
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」