帰化申請においては、申請受付時に原本確認を行うのがルールとなっています。
帰化申請では申請者の状況により提出する帰化申請書類の種類が変わるわけですから、原本確認する書類も自ずと変わってきますが、コピーのみを提出せざるを得ない書類の全ての原本を確認するのがルールです。
実際には、担当者によって原本の確認を省略される書類もありますが、少なくとも過去全てのパスポートと運転免許証は受付時に確認することが必要となりますから、必ず帰化申請受付時に携行しなければなりません。
帰化申請複写本添付書類の原本確認の方法は「地方法務局のしきたり」とか「支局のしきたり」があって、各地方法務局や支局により様々なのですが、一応、各支局においてはやり方が統一されており、担当者毎に変わることはありません。
一般の素人の申請者個人の方はあまり気にすることのないことですが、このことは専門家である行政書士には重要な意味を持ちます。それはすなわち、同じ担当者であっても、異動するとその支局のやり方で審査するということであるからです。
今日は、某支局で受付がありましたが、この支局では、受付時即時確認ではなく、受付後、後刻に職員が時間を掛けて入念に原本照合を行います。
後刻に原本照合を行うために、帰化申請受付時にパスポートの証印等がある全ページを複写なさいます。申請者自身も(行政書士が)同様のパスポート写しを正副2部とっていますから、かくして、3部のパスポート写しが法務局に揃うわけです。
帰化申請において、パスポートのコピーは結構面倒な作業ですから、どうせ法務局でコピーを取るのであれば省略させて欲しいというのが本音のところですが、立証責任は申請者にあるので文句は申しません。
また、これは何も担当者の仕事の仕方に問題があるのでもなく、「支局のしきたり」なのでしょうがありません。
前の係長もその前の係長もずっと受け継いで来たやり方です。枝分かれしたもとの支局の、昔のやり方だった記憶があります。
参考リンク:帰化申請の受付
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」