海外で子供を育てている方の帰化申請は難問が山積

 日本に居住しながら子供を海外で育てているご家庭は少なからずあります。
 中国籍の方でしたら、夫婦共働きで、中国に住む両親(子供の祖父母)に子供を預けているといったご家庭です。

 これらの方が帰化申請をする際は、非常に厳しい状況があります。

 ひとつは、住所条件。
 これはその家族の日本国への定着性が帰化申請の上では重要視されるということを意味します。
 子供を母国で育てているようでは、日本にずっと住み続け骨をうずめる気持ちなど、全くないと判断されかねません。

 また、海外で子供を育てること自体は、違法でもなんでもない事ではあるのですが、素行条件や、生計条件に関係してくることはいくらでもあります。

 例えば、児童手当や子供手当ひとつとっても、同居していない中、扶養実態が伴っていないと判断されてしまえば、「単なる不正受給」でしかありません。
 現実には、「不正受給ではないか?」と指摘された後の対応も含めての中で、「その申請者が日本人となるべき資質がないこと」が発露し、不許可・取り下げとなる流れも多いことかと存じます。
 
 いずれにしても、子供を海外で育てている外国人のカップルは帰化申請の際には要注意です。
 日本人として、日本で暮らしていく、ということはどういうことなのかを、しっかりと理解している必要があるのです。

 

参考::帰化申請の条件に対するQ&A集

帰化申請の住所条件(定着性)

帰化申請の素行条件

帰化申請の生計条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」