帰化申請等で年金の後納制度を使えるのも確実なのは今年の9月末まで

 帰化申請で年金の支払い義務が厳しくチェックされるようになって、もう久しくなりました。

 国民年金も厚生年金も支払った事が無い人は、年金支払い義務がある年齢の方は、それだけでアウトなのです。
 もちろん、「払えばいいだろ、払えば!」というものでありません。
 しかし、年金過去に遡ってでも支払気概のある方で、なおかつ幾つかの条件を満たせば、過去の年金を支払う事で受け付けてもらえるケースはあります。

 過去の年金を支払う方法は、年金後納制度を使う方法と使わない方法があります。
 
 このうち年金の後納制度というのは、年金確保支援法という事件立法によるもので、平成24年10月から平成27年9月末までの3年間に限ってのみ使える制度です。重要なことは、平成27年10月1日からは年金後納制度を使っての国民年金の未納分納付はできなくなるということです。

 年金機構に直接確認しましたが、今日(平成27年1月20日)現在では、その後の取り扱いは決まっていません。
 年金機構の職員にも全く情報は来ていないそうです。
 情報も何も、新たな法律ができない限りは、今年の9月で打ち切りということです。

 帰化申請をするとかしないとかに関わらず、年金後納制度を使用して過去10年間を遡って支払う事で、将来の年金受け取りの一助としたいと考えている方は、「確実に支払うことが可能な期限」は、平成27年9月末だと覚えておいてください。