帰化申請後に交通違反や交通事故があると非常に厳しい結果となる事が多いですのでくれぐれも気を付けてください

 この1週間は、まあどういう風の吹き回しか、当方からの帰化申請者の方の交通違反や交通事故が立て続けに起きて、堺の方違さんにお払いに行きたいくらいの気分です。

 先週、受付後に交通違反をしてしまった方からの報告を受けて以来、今週初めには別の方から人身事故をしてしまったと涙ながらのご連絡があり、なんとさらに今日は夫が事故を起こしたとの電話がありました。

 帰化申請では、交通違反や事故は素行条件上の重要な審査項目です。
 さらに、申請前の交通違反・交通事故よりも、受付後の違反や事故は「重たく」評価されることが多いです。
 「重たく、重たく」評価されます。

 審査後の交通違反や交通事故は、その違反や事故の程度やその後の処分・事故の対処、その方の帰化申請までの交通違反の状況やその他の素行の状況、財産の状況など、多くの要因により判断が必要ではあるものの、基本的には、原則、不許可または取り下げぶくみと考えておいた方がいいです。

 現実に、昨年申請受付後に「軽い」人身事故を起こしただけで法務局から取り下げさせられた方の再申請をつい先日してきたところです。なお、「軽い」というのは私が第三者として軽いと評価したものなので、申請者自身が「軽い」とか「重い」というようなことを判断するのは禁物です。

 また、交通違反や事故は、単純に素行条件の面だけでなく、生計条件にも深く影響を与えることも少なくないので、本人だけでなく家族の事故も笑って済ませるものではありません。

 先日再申請された方は、前回の取り下げの際は私が受任した案件時やありませんでしたから仕方ありませんが、先週からの3連発については、取り下げとかせずに何とか今回の申請でそのまま通るように、せめて適切な対処をしてフォローしていきたいと思います。
 でも、これだけは行政書士ががんばってどうなるものではないので、今後の本人の動きについて「最善は何か」という事をご指導申し上げるしかありません。

 様々な諸事情を吟味した上で、私のフォロー通りに動いていただければ、この3連発は何とか「希望」があると思います!