以前にもお伝えしました通り、明日・・・、というより日付も変わりましたので本日、平成25年7月1日から改正韓国民法が施行されます。
今回の韓国民法の改正点は、成年年齢の引き下げや、成年後見、制限能力者制度を中心に約15ほどの改正点があります。
とくに、成人年齢や行為能力等についての改正ですから帰化申請の能力条件にも直接関わってくる内容ですし、また、成人年齢・行為能力に加え養子縁組関係の整備がされたことは国籍法8条帰化にも深い影響を与えます。
また、親権関係の改正と整備は、帰化申請にも、国籍法3条、すなわち、認知された子の国籍取得の届出にも、大変な影響を及ぼします。なぜ、親権が帰化申請や認知による国籍取得届に影響するのか理解できない人は、勉強しなおしてください。
さらに、国際結婚など日本に在住する韓国人の婚姻届の提出書類も変わってきますので、われわれ国際業務を扱う行政書士は、今回の改正点についてはっきりと把握し、様々な業務の取り扱いがどのように変わってくるのかを、「今日まで」に既に準備していなければ一流と言えません。
「今でしょ」じゃなくて、「今じゃ手遅れでしょ」ですね。
いずれにしても、民法改正という韓国国家の一大イベントが今日施行されるのです。
参考リンク:
帰化申請の条件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」