ナナテンゼロキュウ帰化申請の被害者第1号

 ナナテンゼロキュウ帰化申請では、様々な帰化条件の厳格化がなされました。

 帰化条件自体は変わりません。国籍法は改正されていないからです。
 しかし、国籍法に定められた帰化条件の審査基準について厳しく難しくなったのです。

 ASC申請支援センターでは、在留制度改正が具体的になってきた昨年あたりから、申請支援センターのサイト上で、在留制度改正(外国人登録法廃止、入管法・住基法改正)までに帰化申請をなさることをお勧めしてまいりましたが、「帰化申請の需要創出のための営業トークぐらいのことと、安易に考えて、無視してきた方」にとっては、大変な代償となってしまいました。

 当センターの記事には「嘘」はありません。

 4年前平成20年(2008年)1月1日の韓国の民法改正による戸籍制度から家族関係登録簿制度への移行による日本の帰化申請の変化も大騒ぎとなる大きな変革でありましたが、今回は、それどころではない、比較にならない「審査基準」の変革となりました。

 当センター自身も、従来外国人登録原票記載事項証明書によって証明を行っていた多くの事項をナナテンゼロキュウ後は多くの代替書類で証明していかねばならないので「骨が折れるなあ」と添付書類の増加ぐらいの予想をしていたものが、帰化条件の審査基準の厳格化までの変更にまで至ることは想定外であった感も否めません。
 ただ、在留制度改正で「帰化申請に添付する証明書取得が楽になる」などと全くもって表面的な考察しかできていなかった方もいたようですが、それよりは幾分マシでありましょう。

 このような事態とならないように、従来より常に依頼者の方には姿勢を正していただき、法務局や法務省の面子を壊さないように努力してきたつもりでしたが、自分で申請されて幸運にも問題とならず(あるいは問題とはなったのだが、本人が知らない間に許されていた)帰化が許可となった方や行政書士のブログなどで、「法務大臣、甘い、甘い」的なコメントや、年金関係も従来からきちんと審査対象とされていたのにそれを知らず、「国民年金払っていなくても、許可になりました!」といった表記が増えてきたために、堪忍袋の緒が切れたという事でしょう。

 また、中国籍の方をはじめ特別永住者以外の方々の帰化申請に対する感覚は、これまでの日本の常識では考えられないような「いい加減さ」がありましたから、日本人の配偶者等の方などの中長期在留外国人をピンポイントで狙ったものと考えられます。

 ポーカーのブラフは、たまには当たり役があるから効果があるわけで、効果がなくなったら本当に当たり役を作らなければならないというのは、当たり前すぎるくらい自然な流れでした。

 そして今日、ナナテンゼロキュウ以降の依頼者の方が、当センターに支払う帰化申請の報酬よりもよっぽど高い国民年金の未払いを払って来られたのです。

 将来の日本社会のしあわせの礎となる年金を軽視していたご自分が悪いので被害者という言い方は正確ではありませんが、間違いなく、嘘ばかり垂れ流して来たブログや知恵袋サイトの被害者ではあると存じます。

 申請支援センターもはっきり申し上げて営業活動として記事を書いていますが、私の治らない性格上、大袈裟に表現しすぎることはあっても、ひとつとして「嘘」はありません。

 ショックを受ける方が居ても、これからも真実のみを書いていきます。

 

参考:帰化申請の素行条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」