すでに外国人登録証明書は世の中に存在しません(みなし特別永住者証明書・みなし在留カード)

帰化申請の受付の際には、これまで外国人登録証明書を提示していました

 帰化申請の受付の際には、これまでは、外国人登録証明書を提示し、その場で法務局や地方法務局、またはそれらの支局で、帰化申請受付担当職員がコピーを取る決まりでした。

 外国人登録証明書というのは、外登証とか、外登カードなどと呼んでいる身分証明カードのことです。外国人登録原票記載事項証明書(済証)のことではありません。

 ところが、今後の帰化申請受付の際には、もう外国人登録証明書というものは存在しません。

特別永住者証明書の引換を受けていない人でも、手元にあるのは既に外国人登録証明書とは呼びません

 まだ特別永住者証明書の引換交付を受けていない人は、「おいおい、まだ手元に外国人登録証明書はあるぞ。」つまり、存在しますとおっしゃることでしょう。

 しかし、手元にある「それ」は、もう外国人登録証明書ではありません。

 外国人登録法自体が廃止されたので、外国人登録制度がなくなった以上、外国人登録証明書という名称のものは存在しないのです。

 特別永住者の方の場合、今、手元にあるその書類(カード)は、既に「みなし特別永住者証明書」というのが正式な名称となっています。
 特別永住者以外の中長期在留外国人の方にとっては、既に「みなし在留カード」に変わっています。

帰化申請の受付に話を戻して

 公務員は、法律上、正確を期します。
 また、少し頭でっかちの、意地悪さをお持ちの方も中には居ます。
 これからの様々な公的申請においては、正式な名称で呼ばれることも多い事と存じます。

 例えば、帰化申請の受付の際にも法務局の職員から、「特別永住者証明書、または、みなし特別永住者証明書を提示して下さい。」とか「在留カード、または、みなし在留カードをみせて下さい。」とか、言われることもあるでしょう。

 とくに帰化申請では、これまで気の遠くなるような書類を集め、作成し、何度も何度も、ダメ出しをされて、法務局と市役所を往復し、やっとのことで「受付」に辿り着いた、と考えている矢先、「みなし特別永住者証明書」と聞いて、「しまった。引換交付を受けていない!」と勘違いなさらないで下さい。
 
 手元の外国人登録証明書が、「みなし特別永住者証明書」ですので、ご安心ください。

 ちなみに、平成24年7月9日以降は、特別永住者証明書の携帯は義務付けられていません。
 つまり、お手元の外国人登録証明書は外国人登録証明書でなくみなし特別永住者証明書なので特別永住者の方に限っては携帯義務がなくなっています。
 だからといって、帰化申請の受付の際に法務局に行く際には忘れず携帯するようにして下さい。帰化の面接の際にも持参して下さい。

 在留資格が、永住者、日本人の配偶者等、人文知識・国際業務、技術などの特別永住者以外の中長期在留外国人の方は、これからも引き続き、在留カードの携帯義務がありますから、みなし在留カードとなった後の外国人登録証明書であっても、今後常時携帯を続けて下さい。
 だから、帰化申請の受付や面接の際に忘れる事はありませんね。
 (在留カードやみなし在留カードの不携帯はこれまで同様に違法行為ですから、忘れたら帰化申請の素行条件上、マイナスです!)

 

参考:在日韓国人の帰化申請

参考:在日朝鮮人の帰化申請

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」