イギリスへの帰化条件での素行条件の表現

 世界の各国で帰化申請という制度を採用している国は多く、連合王国(イギリス)にも帰化申請という制度はあります。

 帰化申請に関する条件も「大枠」では同じようなもので、5年住んでいないといけないとか、英国人配偶者であれば3年で良いとかに加えて、素行条件というものも存在します。

 最近、知ったのですが、連合王国への帰化申請ではこの素行条件の事を「Good Character」と表現するそうです。
 「善良性」という語感でしょうか。

 いかにも、紳士の国、英国らしい表現だなあと感じました。
 法律上、本当にGood Characterと書かれているのか、早いうちに英国国籍法を読んでみようと思っています。