帰化申請が許可となった方の妻や夫、子供の在留資格

 帰化申請が受け付けられ面接を経て許可になられた方の配偶者や子供など外国籍の家族が居る場合には、それらの方の在留資格変更の事も考えておかなければなりません。

 帰化申請は、原則、家族全員で申請する必要がありますが、帰化条件を満たさなかったりして「どうしても一緒に帰化申請ができなかった」家族は、まだ外国人のまま日本に在留することになるからです。

 帰化許可申請をしなかった外国人家族の在留資格は様々なケースがありますが、帰化が許可になった本人の在留資格がもともと「人文知識・国際業務」や「技術」「技能」などの場合には、その「家族滞在」の在留資格で在留してこられた場合も多いことと存じます。

 妻(ケースによっては夫)などの配偶者の場合には、「家族滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格に在留資格変更することが可能なケースがほとんどでしょう。
 とくに「家族滞在」では仕事をするには資格外活動許可を取得する必要がありましたが「日本人配偶者等」の在留資格に変更となることで、かなり仕事の範囲に幅が生まれ生活が豊かになることと存じます。但し、「日本人配偶者等」の活動が困難になるほど仕事の範囲を広げないように気を付けなければなりません。家庭内の不和が生じる結果となると、何の為に夫が帰化申請をして日本人になったのかよくわからなくなります。

 一方で、親の帰化許可後に子供の在留資格は何に変更するのでしょうか。

 最近、それが”とあるML”で話題となり、私は日本人配偶者「等」ですと自信たっぷりげに答えたのですが、私の答えは大嘘で、正しい答えは「定住者」でした。普段から帰化申請の専門家を標榜しまくっていますので、穴があったらもぐり込みたい思いをいたしました。

 そういえば、過去の申請者にも「日配です」と言って、お客さんから「子供は定住者になりました」と教えてもらった記憶が後からよみがえってきました。

 まあ、ちょっと恥ずかしい事件でしたが、ニューカマーの帰化申請でも、普段からできるだけ家族全員で帰化申請をされることをおすすめしているので、子供の在留資格変更を考える機会が少ないことを言い訳とさせていただいておきましょう(笑)。