帰化許可後に母の氏を名乗りたい場合

 独身の帰化申請者の場合、一定の条件が整えば、日本人の父母の戸籍に入籍することが可能です。もちろん、父または母が本人の帰化許可時点で「日本人である」ことは最低条件ですが。

 ところで、このように帰化後に親の戸籍に入籍したい場合の帰化申請書の書き方は、帰化申請を提出する法務局によって違うのです。

 それも、この話は履歴書などの補助書類(添付書類)ではなく、帰化許可申請書の話です。

 帰化許可申請書の取り扱いに全国統一がなされていないのです。

 親の戸籍のみ先に存在する案件というのは、比較的少ないので、統一するための議論がなおざりにされていても仕方ないとも思えますが、「レア」というほど少ない状況でもありません。

 今日は出張で遠方の法務局に一発申請(ぶっつけ本番の申請。申請者の金銭的負担を軽減するために大阪から遠方の法務局に申請する場合によくやります)をして参りましたが、その場で加筆指示を受けました。

 過去に同様のケースで、あらかじめ加筆して書類点検などに臨んだ事が何度かあるのですが、悉く削除を求められて来たので、本日はあえて記載をせずに、附箋表示および姑息に鉛筆表記で希望を伝えておりました。遠方の法務局ですので、ダメ出しがあった場合削除するより加筆する方スマートだからです。

 まあ、一発で帰化申請の受付がなされてよかったのですが、数十分という短時間の間に追完で済ませてあげようと思ってもらえる流れを作るのが一苦労なのです。

 なめられても再申請ですし、理屈をこねて嫌われても再申請です。
 法務局の相談員さんに昔聞いた話では、お若い行政書士や女性の行政書士に後者が多いそうです。

 若かったり、女性であることを補おうと反骨精神で論理を全面に出して戦うのは、すごく良いことだと拍手を送ってあげたいのですが、結局、損してます。
 私もいい年こいて、そのタイプです。ブログ読んだだけで、よくお分かりでしょうが、中身が薄っぺらいくせに、理屈っぽい。

 やはり、「青いな」って感じであしらわれています。
 カールーく、あしらうときの決めゼリフは、「センセイの書類は、よくまとまっていて、書類点検がしやすいです」とかなんとか。

 そういわれたときの、頬の赤らめ方とかを見て、敵さんはこちらの力量を測っているのです。

 もうすでに、見切られていませんか。